必要な保障額はおいくら?

生命保険の死亡保障は多ければいいってものでもありません。その分多額の保険料を支払わなければならないわけですから、自分に必要な保障額をしっかりと認識しておく必要がありますね。

ここでは世帯主=夫として、夫に万が一のことがあった場合、残された家族の生活を守るためにはどれくらいの保障が必要なのかを考えてみましょう。

必要保障額はずばり、

「今後の支出の累計」-「今後の収入の累計」=必要保障額(=過不足分)

となります。

でも、今後どれだけの支出があってどれだけの収入が得られるかなんて、あまりピンとこないですよね。

それでは、夫が亡くなった後の支出・収入についてどういったものがあるか、ここで詳しくみていきましょう。

支出

①遺族の生活費

住居費、水道光熱費、食費、娯楽費、衣料費などです。

住居費の費用は「持ち家」または「賃貸」によって大きく変わってきます。持ち家で住宅ローン契約を銀行等と結んだ場合は団体信用生命保険に加入しているので、世帯主に万が一のことがあった際、それ以降のローンは払わなくてよいことになります。なので、生活費のなかでいちばん大きなウェイトを占める住居費を、支出から外して考えてもOKです(固定資産税分は考慮しないといけませんが)。

②子どもの教育費

私立、公立、大学進学、大学進学なら文系、理系、自宅通い、下宿など、個々の進路によって教育費は大きく変わってきますが、仮に、幼稚園から大学まですべて私立(文系・下宿)の場合には約2380万円、すべて公立(自宅通学)の場合には約1072万円の教育費がかかるとされています(文部科学省「平成18年度 子どもの学習費調査」)。

収入

①遺族年金

公的年金から遺族年金が支給されます。この遺族年金は加入している年金の種類によって受け取り額が変わってきます。受け取れる遺族年金はそれぞれ、

第1号被保険者(自営業者などが対象)=子どもが18歳になった年度末まで支給される遺族基礎年金

第2号被保険者(会社員や公務員などが対象)=子どもが18歳になった年度末まで支給される遺族基礎年金+遺族厚生(共済)年金+遺族基礎年金終了後から妻が65歳になるまで支払われる中高齢寡婦加算

ということになります。詳しい受取金額はここでは省略しますが、とにかく自営業者は会社員より遺族年金の受け取り金額が少ないということがいえます。

②妻の就労

少しでも収入アップが見込めるよう、普段から得意分野を磨いたり資格を取ったり、自己啓発に励むのも「備え」のひとつといえますね。

③貯蓄

既に貯めておいた貯蓄は「今後の収入」ではありませんが、必要保障額を算出するときには、貯蓄分も収入と考えて計算します。

このように、必要保障額は個々の生活環境や職業によって変わり、ましてや子どもの進路など親が思い描いたとおりに進んでいくかというと決してそうはいかず、「必要保障額は○○万円」ときっぱり言い切れないのも事実です。

ですが、生命保険に加入・見直しをする際は、何か目安が欲しいもの。ざっくりとした必要保障額を以下に記しますので、ひとつの参考に検討してはいかがでしょう。

「専業主婦・子どもあり・会社員・持ち家」の世帯の必要保障額=3000万円~4000万円

これをベースに

会社員ではなく自営業の場合=プラス1000万円
持ち家ではなく賃貸の場合=プラス1000万円
専業主婦ではなく共働きの場合=マイナス1000万円

で計算してみてください。

たとえば

「専業主婦・子どもあり・自営業・賃貸」の世帯の必要保障額=5000万円~6000万円

といった具合です。